豊島区 巣鴨さくらなみき皮膚科・美容皮膚科|施設基準・加算点数について

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  • 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-5-12 真野ビル3F
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当院の施設基準・加算点数について

当院の施設基準・加算点数について

当院では以下の診療報酬施設基準を整備し関東信越厚生局に届出した上で算定しています。

一般名処方加算

当院は、医療費の抑制の観点から後発品の積極的な処方を行う医療機関(一般名処方体制加算医療機関)です。 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
なお、後発品医薬品の供給状態によって、患者様へご説明の上、投与する薬剤の変更を行う場合がございます。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

加算名 要件 点数
一般名処方加算1 後発医薬品のある全ての医薬品 (2品⽬以上の場合に限る)が 一般名処方されている場合 10点
一般名処方加算2 1品⽬でも一般名処方されたものが 含まれている場合 8点

医療情報取得加算

当院は、マイナンバーカード保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算算定医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

区分 要件 点数
初診 オンライン資格確認を利用しない場合 3点
オンライン資格確認を利用した場合
他医療機関から診療情報の提供を受けた場合
1点
再診 オンライン資格確認を利用しない場合 2点
オンライン資格確認を利用した場合
他医療機関から診療情報の提供を受けた場合
1点

※正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いします。

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点より、領収書発行の際に診療報酬の算定項⽬の分かる明細書を無料で発行しております。 明細書が必要ない場合はお申し出下さい。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。 加

加算名 点数
明細書発行体制等加算 1点(再診時)

医療DX推進体制整備加算

当院は、マイナンバーカード保険証・国等が提供する電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋管理サービスを通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療DX推進体制整備加算医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

加算名 点数
医療DX推進体制整備加算 10点(月に1回)
問診票 ご来院の前に記入してお持ちいただけます